世田谷区議会 2021-12-17 令和 3年 12月 区民生活常任委員会-12月17日-01号
令和三年一月には、総務省より市町村に対し地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等についてという通知が出され、内容といたしましては、望まない受動喫煙を防止するためには公共の場所における屋外分煙施設の設置などが考えられ、屋外分煙施設等のより一層の整備を図るために積極的に地方たばこ税の活用を促す内容でございます。 次に、世田谷区の取組でございます。
令和三年一月には、総務省より市町村に対し地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等についてという通知が出され、内容といたしましては、望まない受動喫煙を防止するためには公共の場所における屋外分煙施設の設置などが考えられ、屋外分煙施設等のより一層の整備を図るために積極的に地方たばこ税の活用を促す内容でございます。 次に、世田谷区の取組でございます。
この中で、駅前などの公共の場における屋外分煙施設等の一層の整備について述べられております。9億5,000万円からのたばこ税を一般会計に繰り入れておいて、たばこを吸うところはありませんではあまりにもひど過ぎるんじゃないかと思いますが、喫煙所の再開等も含め、どのようにお考えでしょうか。
令和3年度の与党税制改正大綱におきまして、望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が駅前、商店街などの公共の場所における屋外分煙施設等のより一層の整備を図るよう促すこととするとされており、また、総務省のほうからは発出されている事務連絡でも同様の趣旨の記載があるということは承知をしております。
なお、陳情の理由にも記述がありますが、令和3年度税制改正大綱と、それを受けた総務省通知において、屋外分煙施設等の整備の促進と地方たばこ税の活用に関して記述されているところでございます。今後とも、国の動向を見守りたいと考えております。 雑駁でございますが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
また、令和3年度に向けた与党税制改正大綱では、地方たばこ税の活用、地方公共団体が駅前・商店街に公共施設による屋外分煙施設等のより一層の整備を図ることを促すこととする、という方針も定められております。
令和3年度国の税制改正大綱によると、令和2年度与党税制改正大綱において地方公共団体に対し屋外分煙施設等の整備を図るよう促したところであるが、引き続き望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の活用を含め地方公共団体が駅前、商店街などの公共の場所における屋外分煙施設等のより一層の整備を図るよう促すこととするとあります。